定款

第1章 総則

第1条 (名   称)
  本会議所は、社団法人児島青年会議所(英文名 Kojima Junior Chamber Inc.) と称する。
第2条 (事 務 所)
  本会議所は、事務所を岡山県倉敷市児島に置く。
第3条 (目   的)
  本会議所は、地域社会及び国家の発展を図り、会員の連けいと指導力の啓発に努めるとともに、国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。
第4条 (運営の原則)
  本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。  本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
第5条 (事  業)
  本会議所は、その目的を達成するため、次の事業を行う。  (1)政治、経済、社会及び文化等に関する調査研究並びにその改善に資する計画の立案及び実現を推進する諸事業  (2)指導者訓練を基調とした会員の個人的修練及び相互の連けいに資する行事の開催  (3)国際青年会議所、社団法人日本青年会議所、国内及び国外の青年会議所その他の諸団体と提携し、相互の理解と親善を増進する事業  (4) その他本会議所の目的達成に必要な事業

第2章 会員

第6条 (会員の種類)
  本会議所の会員は、次の2種類とする。  (1)正 会 員  (2)特 別 会 員
第7条 (正 会 員)
  倉敷市児島地区及びその近郊に住所又は勤務先を有する20才以上40才未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認さ れたものを正会員とする。 ただし、年度中に40才 (以下 「制限年令」 という。) に達するときは、その年度内は正会員としての資格を有する。  すでに他の青年会議所の正会員である者は、本会議所の正会員となることができない。
第8条 (特別会員)
  制限年令に達している者で、直前まで正会員であったものは、理事会で承認のうえ特別会員とすることができる。  特別会員に関する細目は、規則により定める。
第9条 (入  会)
  本会議所に入会を希望する者は、正会員2名以上の責任ある推薦により、規則に定める所定の入会手続により申込まなければならない。
第10条 (会員の権利及び義務)
  本会議所の会員は、本定款に別に定めるもののほか, 定款その他の規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を有し、義務を負う。
第11条 (会費等の納入義務)
  会員は、入会に際して入会金を納入し、毎年定められた会費を所定期日までに納入しなければならない。  入会金及び会費は、規則により定める。
第12条 (会員資格の喪失)
  本会議所の会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。  (1)本会議所の解散  (2)退  会  (3)破産又は禁治産若しくは準禁治産の宣告を受けたとき。  (4)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。  (5)除  名
第13条 (退  会)
  本会議所を退会しようとする会員は、退会届けを提出しなければならない。  会費納入前に退会を届出ても、その期分の会費は、納入しなければならない。
第14条 (除  名)
  本会議所の会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議により、これを除名することができる。  (1)本会議所の目的遂行に反する行為のあったとき。  (2)本会議所の秩序を乱す行為のあったとき。  (3)会費納入義務を履行しないとき。  (4)出席義務を履行しないとき。  (5)その他会員として著しく不適当と認められたとき。  前項第3号に規程する事由以外の事由により除名する場合には、当該会員に 理事会において弁明の機会を与えなければならない。
第15条 (既納会費等の不返還)
  退会、除名その他の事由により会員資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は返還しない。

第3章 総会

第16条 (総会の構成)
  本会議所の総会は、正会員をもって構成する。
第17条 (総会の種類)
  本会議所の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
第18条 (総会の招集)
  通常総会は、毎年1月及び8月に理事長が招集する。  臨時総会は、次に掲げる場合に理事長が招集する。  (1)理事長が必要と認めたとき。  (2) 理事会が招集の必要を決議したとき。  (3) 5分の1以上の正会員より、会議に付すべき事項を示した書面で招集の請求があったとき。  前項第3号に規定する請求があったときは、その請求を受けた日から30日以内にこれを招集しなければならない。  前2項に定めるもののほか、監事は、総会の招集を必要と認めたときは、これを招集することができる。  総会を招集するには、会議の目的たる事項及び内容並びに日時及び場所を記載した書面をもって会日の10日前までに通知を発しなければならない。
第19条 (総会の議長)
  総会の議長は、その総会において、出席正会員のなかから選任する。
第20条 (総会の決議)
  総会は、正会員の2分の1以上の者の出席により成立し、その議事は、本定款に別に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第21条 (表 決 権)
  正会員は、総会において、各1個の表決権を有する。
第22条 (総会の決議事項)
  総会は、本定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。  (1) 事業計画及び収支予算の決定並びに変更  (2) 事業報告及び決算報告の承認  (3) 入会金及び会費の額の決定  (4) 規則の制定、変更及び廃止  (5) その他特に重要な事項
第23条 (表決の委任)
  やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、他の正会員を代理人として、表決を委任することができる。この場合においては、第20条の規定の適用については、出席したものとみなす。
第24条 (総会の議事録)
  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけばならない。  (1) 開会の日時及び場所  (2) 正会員の総数  (3) 出席した正会員の氏名  (4) 議決事項  (5) 議事の経過、受領及び発言者の発言要旨  (6) その他  議事録には、議長並びに議事録作成人及び出席正会員のなかからその総会において選出された議事録署名人2名以上が署名及び捺印しなければならない。

第4章 役員

第25条 (役員の種類及び数)
   本会議所の役員は、次のとおりとする。  (1)理 事 長   1名  (2)直前理事長   1名  (3)副 理 事 長   4名以内  (4)理   事   15名以上28名以内   ※理事長、直前理事長、副理事長及び専務理事を含む。  (5)監   事   3名以内  監事は、他の役員を兼務し、又は委員会の構成員となることができない。  本会議所は、理事のうちから専務理事1名を置くことができる。
第26条 (役員の資格及び選任)
  役員は、直前理事長を除き、本会議所の正会員であることを要し、総会において選任される。  役員の選任方法については、規則により定める。
第27条 (役員の任期)
  役員の任期は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。ただし、再任を妨げない。  補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。  任期満了又は辞任により退任した役員は、後任者の就任するまでその職務を行うものとする。
第28条 (役員の職務)
  理事長は、本会議所を代表し、所務を総理する。  直前理事長は、理事長経験を生かし、所務について必要な補助をする。  副理事長は、理事長を補佐して所務をつかさどり、理事長に事故があるときは、その職務を代行し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。  理事は、理事長及び副理事長を補佐して所務を分掌する。  監事は、業務の執行及び会計の状況を監査する。  専務理事は、理事長の対外的所務を補佐する。
第29条 (解   任)
  役員で役員としてふさわしくない行為をしたものは、 総会の決議により解任することができる。

第5章 理事会

第30条 (理事会の構成)
  本会議所の理事会は、理事をもって構成する。  監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
第31条 (理事会の招集)
  定例理事会は、毎月1回理事長が招集する。  臨時理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は4分の1以上の理事より会議に付すべき事項を示した書面で招集の請求があったとき、理事長がこれを招集する。
第32条 (理事会の議長)
  理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
第33条 (理事会の決議)
  理事会は、理事の2分の1以上の出席により成立し、その決議は、出席理事の過半数をもってこれを行う。ただし、総会において特別決議を要する事項についての決議は、出席理事の3分の2以上の多数をもってこれを行う。
第34条 (理事会の決議事項)
  理事会は、次の事項を審議処理する。  (1) 総会に提出する議案  (2)総会から委任された事項  (3)その他業務執行に必要な事項
第35条 (理事会の議事録)
  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。  (1) 開会の日時及び場所  (2) 理事の総数  (3)出席した理事の氏名  (4)議決事項  (5)議事の経過、要領及び発言者の発言要旨  (6) そ の 他 議事録には、議長並びに議事録作成人及び出席理事のなかからその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名及び捺印しなければならない。

第6章 例会及び委員会

第36条 (例  会)
  本会議所は、規則の定めるところにより、毎月1回以上例会を開催する。  例会の運営については、理事会の決議により定める。
第37条 (委員会の設置)
  本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査し、研究し、審議し、又は実施するために委員会を設置する。  委員会について必要な事項は、規則により定める。
第38条 (委員会の構成)
  委員会は、委員長1名、副委員長2名以内及び委員若干名をもって構成する。  委員長は、理事のうちから理事長が理事会の承認を得て委嘱し、副委員長及び委員は、正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任命する。  正会員は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事及び監事を除き、原則として、全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。

第7章 資産及び会計

第39条 (資  産)
  本会議所の資産は、次のとおりとする。  (1)財産目録記載の財産  (2)入会金及び会費  (3)事業に伴う収入  (4)資産から生ずる収入  (5)寄付金品  (6)その他の収入
第40条 (資産の管理)
  本会議所の資産は、理事会で定めた方法により、理事長が管理する。
第41条 (経費の支弁)
  本会議所の経費は、資産をもって支弁する。
第42条 (資産の団体性)
  本会議所の会員は、その資格を喪失するに際し、本会議所の資産に対し、いかなる請求をもすることができない。
第43条 (会計年度)
  本会議所の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第8章 管理

第44条 (定款その他の書類の備置)
  理事長は、定款、規則、会員名簿並びに総会及び理事会の議事録を常に事務所に備えて置かなければならない。
第45条 (決算関係書類の提出)
  理事長は、毎会計年度終了後最初に開かれる通常総会の会日の1週間前までに、当該年度に係る次の書類を作成し、監事に提出しなければならない。  (1)事業報告書  (2)貸借対照表  (3)収支決算書  (4)財 産 目 録  監事は、前項の規定により書類の提出を受けたときは、監査を行ったうえ、同項の通常総会の前日までに意見書を理事長に提出しなければならない。  理事長は、前項の監事の意見書を添えて第1項各号の書類を同項の通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
第46条 (決算関係書類の備置)
  理事長は、前条第1項各号の書類を、同項の通常総会の会日の1週間前までに事務所に備えて置かなければならない。
第47条 (書類の閲覧)
  会員は、第44条及び前条の書類を、いつでも閲覧することができる。  理事長は、正当な理由なくして前項の閲覧を拒むことがきない。
第48条 (提  出)
  理事長は、第45条第1項の通常総会終了後、遅滞なく同項各号の書類を、社団法人日本青年会議所に提出しなければならない。
第49条 (事 務 局)
  本会議所は、その事務を処理するため、事務所の所在地に事務局を設置する。  事務局には、事務局員若干名を置く。  事務局員は、理事会の議を経て、理事長が任免する。  前各項のほか、事務局に関して必要な事項は、理事会の決議により定める。

第9章 定款の変更及び解散

第50条 (定款の変更)
  本定款は、総会において、正会員の3分の2以上の同意を得、かつ、岡山県知事の認可を得なければ変更することができない。
第51条 (解  散)
  本会議所は、次の事由により解散する。  (1) 目的たる事業の完了又はその成功の不能  (2) 破  産  (3) 総会の決議  (4) 正会員の欠亡  前項第3号の規定に基いて解散をする場合は、正会員の4分の3以上の同意を得、かつ岡山県知事の認可を得なければならない。
第52条 (清 算 人)
  本会議所の解散に際しては、清算人を総会において選任する。
第53条 (残余財産の処分)
  本会議所の解散のときに存する残余財産は、総会の決議を経、かつ、岡山県知事の認可を得て、本会議所と類似の目的をもつ他の公益法人に寄付するものとする。
第54条 (解散後の会費の徴収)
  本会議所は、解散後においても清算結了のときまでは、総会の議決を経て、その債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。

第10章 雑則

第55条 (定款変更の届出)
  本定款の変更があった場合には、変更部分を明示して、速やかに社団法人日本青年会議所に届け出なければならない。
第56条 (顧  問)
  本会議所に顧問若干名を置くことができる。  顧問は、理事会の推薦により、理事長がこれを委嘱する。
第57条 (そ の 他)
  本定款及び規則の施行に関し必要な事項は, 理事会の議決を経て別に定める。




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